賃貸に傷をつけた!保険で直せるかチェックしよう!
どうやって使えば良いの?
例えば、家具を移動させようとして倒してしまい、壁に穴が開いたとします。
その場合、まず保険会社の事故センターに連絡しましょう。この時、損害写真を必ず撮っておきましょう。
事故センターで、保険を使用できると確認出来たら、保険会社に保険金請求書類を送ってもらいましょう。また、大家さん(または管理会社)に連絡し、穴を開けてしまったことをお詫びし、保険で直すので、業者さんをお願いします、と依頼しましょう。
賃貸物件は大家さんのものですので、修理自体は大家さんが主体となります。先走って勝手に修理してはいけません。
一般的には、大家さんの依頼した業者が損害を確認し見積もりを作成、保険会社が内容を精査し、承認します。承認後、業者さんに修理してもらい、修理代を保険会社が支払って終了です。
「借家人賠償特約」に「示談交渉サービス」がついている場合は、業者と大家さん、保険会社の間のやり取りは、全て保険会社がやってくれます。
保険が使えない場合
賃貸用の火災保険にはほぼ100%「借家人賠償特約」がセットされていますが、セットされていても、残念ながら保険を使って修理出来ない場合もあります。
1)「借家人賠償特約」の補償範囲が限定されている
「借家人賠償特約」がついていても「火災・爆発・破裂・水濡れ」事故しか対応しませんよ、という内容の場合があります。この場合、「天ぷら油に火が移って、天井や壁が焦げた」という傷は直せますが、「家具を壁にぶつけて穴を開けてしまった」は対象外になり、直せません。
ご契約のしおり、などを読めば書いてありますが、分かりにくいですので、コールセンター等に問い合わせると良いでしょう。
2)老朽化や通常摩耗である
「老朽化」とは、設備が古くなって壊れることです。また、「通常摩耗」とは「家具の重さで床に跡がついた」など、生活していれば必ず起きる致し方のない劣化のことです。
「老朽化」や「通常摩耗」は保険事故ではないので保険使用は出来ません。
また、「老朽化」や「通常摩耗」は入居者のせいではないので、そもそも賠償責任が発生しません。この辺は大家さんが直すものです。
しかし、「老朽化」や「通常摩耗」と考えられることでも、修理費を請求されることがあります。疑問に思ったら、お住いの地域の消費者センターに相談すると良いでしょう。
3)退去時に指摘された傷
退去の際には必ず大家さんまたは管理会社の人と室内のチェックをします。この時、大きな傷などがあると指摘される訳ですが、退去後に保険請求をすることは出来ません。
保険請求は必ず退去前に行う必要があります。退去後に申請した保険事故の修理代は払ってもらえないことがあります。
なので、「あ!しまった!」となった時には、速やかに保険会社に報告しましょう。
4)入居者の故意による傷
当たり前の話ではありますが、例えば、DIYで壁紙の上にペンキで色を塗った、などといった場合です。先ほども書きましたが、保険が使用できる条件として、「偶然かつ外来の突発的な事故」が原因である必要があります。
壁紙に色を塗れば、元に戻せないのは分かった事ですから、これは保険では直せません。